様々なメリットがあるフレックスタイム制の内容を確認

コラム

最近は、日本でもフレックスタイム制を導入する企業が増えています。
仕事を続けながら親の介護を行っている人や育児の時間が必要な人など、様々な理由で多くの人がフレックスタイム制を活用しています。
フレックスタイム制は、決められた労働時間の範囲内で労働者が自由に始業時間や就業時間を決められる制度です。
従来の固定された勤務時間とは異なり、従業員が自分の都合に合わせて柔軟に働き方を決定できます。

【参考】フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き

コアタイムとフレキシブルタイムを設定して運用する

生活スタイルに合わせて仕事の時間を決められるので、プライベートと仕事のバランスが取りやすいです。
フレックスタイム制では、1日の労働時間の中にコアタイムとフレキシブルタイムを設定して運用が行われています。
フレキシブルタイムの時間内は出社も退社も自由ですが、コアタイムは必ず勤務する時間単になります。
コアタイムは必ず設ける必要がなく、全ての労働時間をフレキシブルタイムにしている企業もあります。
労使協定によって清算期間が決まっていますが、清算期間とは従業員が労働する時間を定める期間です。
企業の従業員は労働時間を清算期間の中で計算しますが、総労働時間も決められています。
清算期間を平均した場合に1週間の労働時間が決まっているので、守る必要があります。

フレックスタイム制のメリット

標準になる1日の労働時間も定められ、有給休暇を取得する場合は標準労働時間を踏まえて賃金を算出します。
現在の日本では労働時間を長い期間内で調整できるようになり、柔軟な働き方が可能になっています。
フレックスタイム制は、企業で働く従業員にとって様々なメリットがあります。
コアタイムが設定されている場合は決められた時間に仕事を行いますが、コアタイム以外の時間帯は出社も退社も自由です。
フレキシブルタイムでも労働できる時間帯が労使協定で決まっているので、定められている範囲内で出社時間や退社時間を決定します。
フレキシブルタイムを活用して働く場合も、一定の労働時間を超えた場合は残業代が支払われます。
労働基準法では法定労働時間が定められ、時間外労働を行った場合は残業代を貰えます。

法外残業と法内残業について

フレキシブルタイムを利用する場合は、清算期間内の総労働時間よりも実際に働いた時間が長い場合のみ残業代が支払われます。
法外残業と法内残業では残業代の計算方法は異なるので、事前に確認します。
法内残業の場合は一般の残業代と同じ計算を行いますが、法外残業だと割増率が適用されるので多くなります。
従業員が実際に働いた時間が総労働時間よりも短い場合は、賃金の決め方が2種類に分類されています。
不足時間分の賃金を控除して支払う場合は、足りない分の賃金をカットします。
不足分を繰り越す方法は、法定労働時間の範囲内で次の総労働時間に合算する方法です。
適切な賃金を支払うためには、従業員の労働時間を正しく把握する必要があります。
従業員も、自分の総労働時間を確認しながら働く姿勢が求められます。

まとめ

自由に働く時間帯を設定できるメリットは大きいですが、自覚を持って自分の労働時間を管理します。
フレキシブルタイムを設定すると、通勤ラッシュを避けられます。
日本の通勤ラッシュは体力を消耗し、ストレスの原因になります。
フレックスタイム制を上手に活用すれば通勤ラッシュを避けて出社できるので、仕事に全力で取り組めます。
早朝に出社して仕事を早く片付ければ、業務の効率が向上し生産性も高まります。
通勤ラッシュを避けて遅い時間に出社する場合は、最もパフォーマンスが上がるように仕事のスタイルを組み立てられます。
出社時間や退社時間を自由に決められると、プライベートの時間も充実します。
ライフスタイルに合わせてスケジュールを組めるので、共働きの夫婦の場合は子育てにも良い影響を与えます。